登記内容 相続・売買等により1筆の土地を数筆に分ける時に行う登記です。
必要書類 ◇委任状
 ◇隣接土地所有者の境界確認を証する証明書

 □但し、分筆前の土地に抵当権等の登記があり、その抵当権を
  存続させない場合
   権利消滅証明書又は承諾書(印鑑証明書/資格証明書)
作業期間 約1〜2ヶ月ぐらいですが、内容によっては1年以上かかる場合もあります。
流れの説明詳細
@法務局で
A市役所で
B比較検討
C基準点測量・GPS測量
D筆界測量
E杭打ち作業
F隣接者
G道路管理者など
H筆界確認書
I確定測量
J地積測量図作成
K委任状・測量図捺印
L土地分筆登記申請
Mその他書類作成
(例 福島市の場合) 
@法務局で
1、管轄について 行政区画を確認してその土地の管轄法務局で資料調査をします。
2、地番について 地番と住所は異なります。分筆する土地の地番を確認してから申請書を作成します。
3、 公 図 について 分筆予定地の土地全体が記載された公図を申請します。
4、登記事項証明書について 登記簿謄本のことで1通とるのに登記印紙1000円かかります。分筆するときには必ず登記事項証明書を申請します。
5、登記事項要約書について 分筆する土地に接するすべての土地の所有者等を確認する必要があります。公図をとってから周りの土地の地番を確認してから登記事項要約書を申請します。1通とるのに登記印紙500円かかります。
6、地積測量図について 土地の所在、土地形状、杭の表示、縮尺、方位、面積、作製者、作製年月日、申請人などが書かれています。
7、その他 旧公図など。
A市役所で(隣接地が道路である場合は道路の種類を確認することが重要です。)
1、道路管理課で(市道など) 道路台帳の平面図のコピー
国道・・・地方の建設局維持出張所
県道・・・福島県建設事務所
市道・・・福島市役所 道路管理課
農道・・・福島市役所 農林整備課
2、林務地積課で 公図を作成した際の資料である調査図(当時確認した境界の種類も明記)・1筆図形・基準点網図・多角点成果簿等を入手します。
3、その他 開発道路、位置指定道路・・・福島市役所 開発建築指導課
B比較検討
疎明書面 公図を中心にして法務局に備え付けられいた測量図と比較検討していきます。
  
C登記基準点測量・GPS測量
基準点の存否の調査 現地に出向いて林務地積課で入手した資料及び公図に基づいて公共基準点を在否を確認します。事前に作成した測量作業手順書に基づいて効率的な測量作業していきます。
D筆界測量
筆界点の存否の調査 現地において法務局で入手した公図・測量図も基づいて筆界点を確認します。立ち会い前に公図と照らし合わせるために測量します。

E杭打ち作業
仮杭の設置 境界杭がすべて現地にあるときは復元する必要はありませんが、ないときは立ち会い前に復元し仮の境界杭として設置しておきます。
F隣接者
隣接者に範囲について
G道路管理者
道路管理者とは
H筆界確認書
必要性について

I確定測量

J地積測量図作成
地積測量図とは 地積測量図は、土地の詳細を示した図面です。必ず土地ごとにあるものではありません。
利害関係人は閲覧できる資料なので、隣接の土地や道路・水路の対抗地までコピーをとっておきましょう。古いものだと、隣接者の立ち会いをやってないものや公図を写しただけで、分筆したものなどもありますので、そのような場合は、参考までの資料としておいきます。
K委任状・測量図捺印
L土地分筆登記申請
期間について 資料調査から測量業務までの期間はケースバイケースで期間がまちまちですが、申請から登記完了までは約1〜2週間ぐらいです。

Mその他書類作成

実測平面図とは

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